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学生や会社員で暮らしてきた人には、年金や保険などの手続きは面倒に感じますよね。手続きをちゃんとしておくことで節約して渡航資金にすることができます。ワーホリや留学で長期に海外へ行くときにしておいた方がいい事務的な手続きについてまとめています。

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退職手続き

ワーホリや留学での海外渡航が決まったら、職場に「退職届」を提出しましょう。

退職時には、「退職届」または「退職願」を提出します。法的に届出の提出が定められているわけではありませんが、提出することを求める会社がほとんどのようです。

「退職届」と「退職願」の違い

  • 「退職届」→撤回できない
  • 「退職願」→撤回できる

民法では、「退職する14日前までに意思表示をする」とされていますが、契約期間や、退職届を提出する時期についての就業規則がある場合は、そちらに合わせましょう。1ヶ月以上前には退職届・退職願を提出するのが一般的なマナーです。

point

  • 契約期間・就業規則を確認する
  • 消化できる有給を確認しておく
  • 直属の上司に提出する

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社保→国保・国民年金に切り替え

退職日が過ぎたら、速やかに「社会保険証」を会社に送付します。前会社に「社会保険証」の返還が済むと、「雇用保険被保険者資格喪失届」が送られてきます。

「雇用保険被保険者資格喪失届」と一緒に「離職票」の要否を聞かれることもあります。「離職票」は、ハローワークに失業給付金の受給を申請する際に必要になる書類です。失業給付金とは、3ヶ月以上仕事が見つからない人が、申請できる基本手当なので、これから海外に行く人には必要ないと思います。

「社会保険証」を、退職した会社に送付すると1週間程度で、「雇用保険被保険者資格喪失届」が届きます。「雇用保険被保険者資格喪失届」をもって、住んでいる地域の市役所・区役所に行き、社会保険から国民健康保険への切り替え手続きを行います。

日本は、国民皆保険制度なので、退職日から出国日まで1日以上ある場合は、一度国保に加入しなければなりません

  1. 退職日を過ぎたら「会社の保険証」を人事部に送付する。
  2. 会社から「雇用保険被保険者資格喪失届」が届く
  3. 「雇用保険被保険者資格喪失届」をもって、14日以内に市役所・区役所に行く
  4. 国民健康保険に加入する
  5. (自動的に国民年金に加入)

市役所・区役所で国保への切り替えをすると、その場で10分程度待つと保険証の受け取りができます。待つ時間がない場合は、郵送も選択できます。

国保へ加入したら、厚生年金から国民年金にも自動的に加入します。役所によっては、説明を受けたりサインをすることもあるようです。

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転出届提出(住民票を抜く)

出国日が近づいたら、「転出届」を提出します。住所を日本のままにしておくか、海外転出届を提出するかは好みによって違います。

住民票を抜く方法

住民票を海外に異動しない場合は、とくに手続きはありませんが、海外に滞在している間の、国民健康保険料・国民年金保険料・住民税の支払いを家族に頼んでおく必要があります。

住民票を海外に異動する場合は、異動予定日の14日前から行えます 。異動届の「新しい住所」に「海外の国名」を記載するだけで、飛行機のチケットや詳しい住所などは必要ありません。数カ国に行く予定でも、「1番長く滞在する国を書いておいてください」と言われました。

14日前に異動届をていしゅつすることが無理な場合でも、記入する日付はあくまで”予定日”なので少しならずれても大丈夫です。出国した日付は、帰国時に住民票を入れる際にパスポートで確認されますが、異動届に書いた日付と実際の出国日がずれてもお咎めはありません。

住民票を抜くメリット

  • 住民税がかからない
  • 国民保険料がかからない
  • 国民年金が任意加入になる

住民票を抜かないメリット

  • 役所手続きが減る
  • 国保で海外での治療の一部がカバーできる

住民税

住民税は、毎年1月1日に住んでいる市町村に支払います。住民税は、前年の1月1日〜12月31日までの所得に対して計算され、翌年6月ごろに納税額の通知が届きます。

「所得割」で、年間の収入が100万円以下なら住民税が非課税になります。住んでいる市町村や、前年の収入、海外滞在時期により考慮します。

国民健康保険料

国保の保険料は、前年4月〜3月までの所得に対して計算されます。「均等割」で計算されている場合、無収入でも保険料がかかる場合があります。

国保に加入していれば、海外の病院したときの治療費を申請できます。海外での治療費の支給の対象になるのは、日本国内で保険適用になっている医療行為のみです。日本国内で治療を受けた場合の治療費を基準にして、支給決定日の為替で計算されます。大体の若者は3割負担なので、「日本国内で治療を受けた場合の治療費 × 70%」が支給されます。

現地で、自分で診断書などを用意する必要があります。治療費の受給に必要な書類は、

  • 診療内容明細書(FormA)
  • 領収明細書(FormB)
  • 診療内容明細書、領収明細書の日本語訳
  • 医療機関に治療費を支払った領収書
  • 診療内容明細書(FormA)
です。請求できるのは、治療費を支払った日の翌日から数えて2年間です。

国民年金

国民年金の保険料は、1ヶ月16,410円です。住民票を抜くと、国民年金の支払いは任意になります。海外に行っている間に支払わなかった分の年金は、老後の受給額から減額されてしまいますが、あとから支払える「追納制度」もあります。

出国前に働いていた期間が短く、収入が少ないなどの理由で、国民年金の免除申請をできることがあります。老後のお金は貯金で賄えますが、国民年金の免除や未納があると障害を負ったり家族が亡くなった場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給ができなくなる場合があります。海外転出時の任意期間は、未納にはカウントされません。

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日本での役所手続きまとめ

日本での役所手続きはたくさんあります。そのほかにも、荷物の準備や現地での生活の準備があり、出国前は大忙しです。余裕をもって準備をしましょう。

point

  • 役所手続きは14日以内にする
  • 海外にいる間に支払いがある場合は、準備してから行く
  • 国保や海外保険などに加入したほうがいい

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